浮浪罪についての軽犯罪法って?

働く能力があるにもかかわらず、働かずに住所不定…ただ歩いて、うろついているだけで逮捕されたという衝撃のニュースが先日載っていたのを見て、前にもこういう記事が。
http://president.jp/articles/-/33
意味深というか…まず、そういう法律があるのに驚かされた。
なら、生活保護のように申請さえしてあれば問題なしということになりえるのか?
この記事に出てくるような定職についているとはいいがたい女子大生が、所持金なしで他人の善意で寝泊りしながら日本一周したというのは、軽犯罪法に違反する可能性を指摘されている。
反対に『男はつらいよ』の映画の寅次郎みたいに定職についてるわけではないが、短期でも働いていてライフワークのように旅しているようなら法に触れないとの、どこぞの弁護士の見解が…。
微妙な線引きであるような不思議さと曖昧さを感じた。
いわれてみると、定職についてはいるのに浮浪者と間違われるような格好をしていて、警察に通報されたという件を何かで聞いたことある。
昔、それと似たようなケースで…あのドラマ『北の国から』の俳優、田中邦衛のエピソードを失礼ながらつい思い出してしまい…苦笑いをしてしまった。

LINEで送る
Pocket